2008年07月18日

仕方ないのか・・・

日曜日のご契約の為、

昨日役所関係で調査してきた内容を元に

午前中は重要事項説明書&売買契約書の仕上げです。

 

最近、重要事項説明書を作成していて思うこと。

とにかく年々内容のボリュームが増えています。

宅建業法第35条に定められた事項は

必ず説明をしなければならない例を挙げただけで、

これですべての説明を尽くしたことにはなりません。

 

例え35条にに規定されていない事項であっても

お客様のの利益に関する重要な事項であれば

告知する義務があります。

 

高額な取引ゆえ

一歩間違えれば重大なトラブルにもなりかねません。

 

そこで最近

やりすぎかなぁ?と思いつつ、

他の不動産業者でも良く書かれるようになった文言を

特記事項に入れるようにしています。

↓↓

「本物件周辺は第三者所有地となっており、

将来、建物の建築または増改築等によって

日照・眺望・景観・通風等に影響が出る場合があります。

予めご承知おき下さい。」

 

私は幸いにもこのような理由でトラブルになったケースは

ありませんが、

これって書かなくても実は当たり前の内容じゃないですか?

そうならない為に物件の存する用途地域の制限等を

重要事項でご説明するんです。

 

このままじゃ訴訟大国アメリカのように

「猫を電子レンジで乾かさないで下さい」とか、

「熱いコーヒーをこぼすと火傷します」とか、

「チェーンソーを手で止めないで下さい」とか

書かなくちゃいけなくなるんだろうかと

ちょっぴり不安になります・・・(汗)。

 

これは冗談ですが面白いですよ♪♪

↓↓

鉛筆の取扱説明書 - アンサイクロペディア

 

 

海老名市の土地、戸建、マンション等の不動産情報



lovelylorinser at 23:56│Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!仕事 | 日記

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(有)ライフステージ工藤
S48年生まれ。厚木市の不動産業者(有)ライフステージに勤務。宅地建物取引主任者、損害保険上級代理店資格保有。三度の食事より車好き。仕事の相棒はクラウンエステート、休日用にW124E500LTD、GZ10ソアラ、GPZ900R(A12)所有。自宅には犬1匹猫8匹がいて凄い事になってます(-_-;)
ご家族皆さまに喜んで頂ける理想の住まい探しを一生懸命お手伝い致します!! 私自身もとにかく好きな車の為に、広めな土地を1年以上探して今の自宅を建てました。お陰様で車が5台ゆったり置けるお気に入りの我が家です♪ このような皆さまの「こだわり」を是非聞かせて下さい。喜んでご相談に乗らせて頂きます。


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