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日曜日のご契約の為、

昨日役所関係で調査してきた内容を元に

午前中は重要事項説明書&売買契約書の仕上げです。

 

最近、重要事項説明書を作成していて思うこと。

とにかく年々内容のボリュームが増えています。

宅建業法第35条に定められた事項は

必ず説明をしなければならない例を挙げただけで、

これですべての説明を尽くしたことにはなりません。

 

例え35条にに規定されていない事項であっても

お客様のの利益に関する重要な事項であれば

告知する義務があります。

 

高額な取引ゆえ

一歩間違えれば重大なトラブルにもなりかねません。

 

そこで最近

やりすぎかなぁ?と思いつつ、

他の不動産業者でも良く書かれるようになった文言を

特記事項に入れるようにしています。

↓↓

「本物件周辺は第三者所有地となっており、

将来、建物の建築または増改築等によって

日照・眺望・景観・通風等に影響が出る場合があります。

予めご承知おき下さい。」

 

私は幸いにもこのような理由でトラブルになったケースは

ありませんが、

これって書かなくても実は当たり前の内容じゃないですか?

そうならない為に物件の存する用途地域の制限等を

重要事項でご説明するんです。

 

このままじゃ訴訟大国アメリカのように

「猫を電子レンジで乾かさないで下さい」とか、

「熱いコーヒーをこぼすと火傷します」とか、

「チェーンソーを手で止めないで下さい」とか

書かなくちゃいけなくなるんだろうかと

ちょっぴり不安になります・・・(汗)。

 

これは冗談ですが面白いですよ♪♪

↓↓

鉛筆の取扱説明書 - アンサイクロペディア

 

 

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