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日曜日のご契約の為、
昨日役所関係で調査してきた内容を元に
午前中は重要事項説明書&売買契約書の仕上げです。
最近、重要事項説明書を作成していて思うこと。
とにかく年々内容のボリュームが増えています。
宅建業法第35条に定められた事項は
必ず説明をしなければならない例を挙げただけで、
これですべての説明を尽くしたことにはなりません。
例え35条にに規定されていない事項であっても
お客様のの利益に関する重要な事項であれば
告知する義務があります。
高額な取引ゆえ
一歩間違えれば重大なトラブルにもなりかねません。
そこで最近
やりすぎかなぁ?と思いつつ、
他の不動産業者でも良く書かれるようになった文言を
特記事項に入れるようにしています。
↓↓
「本物件周辺は第三者所有地となっており、
将来、建物の建築または増改築等によって
日照・眺望・景観・通風等に影響が出る場合があります。
予めご承知おき下さい。」
私は幸いにもこのような理由でトラブルになったケースは
ありませんが、
これって書かなくても実は当たり前の内容じゃないですか?
そうならない為に物件の存する用途地域の制限等を
重要事項でご説明するんです。
このままじゃ訴訟大国アメリカのように
「猫を電子レンジで乾かさないで下さい」とか、
「熱いコーヒーをこぼすと火傷します」とか、
「チェーンソーを手で止めないで下さい」とか
書かなくちゃいけなくなるんだろうかと
ちょっぴり不安になります・・・(汗)。
これは冗談ですが面白いですよ♪♪
↓↓
